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消費期限又は賞味期限の表示

  1.  消費期限又は賞味期限(以下「期限」という。)である旨の文字を冠したその年月日の表示(以下「期限表示」という。)は、当該期限であることが明らかに判るように、年月日の前に当該期限である旨の文字を記載します。
     ただし、この表示が困難と認められる場合には、当該期限である旨の文字を年月日の上下若しくは後ろ等に近接して記載し、又は「消費期限○○に記載」等記載箇所を指定する方法で、年月日を単独で記載しても差し支えありません。なお、年月日を単独で記載する場合においては、特に当該年月日の前後又は上下に期限表示以外の日付を併記するなどの期限表示を不明確にする表示は行ってはいけません。
     また、製造又は加工の日から賞味期限までの期間が3月を超えるものであって切れ欠き方式(ビールにおいて従来から行われているようなラベル周辺に年月の部位に切れ込みを入れて日付を表示する方式)で賞味期限を表示する場合にあっては、ラベルに「賞味期限はラベル周辺部に切れ欠き方式で記載」と表示することにより賞味期限を表示しても差し支えありません。
  2.  期限表示は、「消費期限 平成21年9月1日」、「賞味期限 21.9. 1」、「消費期限 09. 09. 01」、「賞味期限 2009年9月1日」、「賞味期限 09. 4. 1」、「賞味期限 09. 09. 01」のように記載すること。ただし、これらの表示が困難と認められる場合は「消費期限 210901」、「賞味期限  090901」と年、月、日をそれぞれ2桁(西暦年の場合は末尾2桁)とする6桁で記載しても差し支えない。
  3.  弁当の類にあっては、必要に応じて時間を記載します。
  4.  ロット番号、工場記号、その他の記号を期限表示に併記する場合にあっては、次の例に示すように期限表示が明らかに判るように記載することとし、期限表示について「090901」と年、月、日をそれぞれ2桁とする6桁での記載を行いつつ、ロット番号「A63」を併記するなどのように期限表示を不明確にする表示は行ってはいけません。
    (例)「消費期限 平成21年9月1日A63」
    「賞味期限 21. 09. 01 LOTA63」
    「賞味期限 09. 9. 1/A63」
  5.  製造又は加工の日から賞味期限までの期間が3月を超える場合であって、賞味期限である旨の文字を冠したその年月の表示をもってその年月日の表示に代えるときは、その日の属する月の前月の年月を表示します。ただし、賞味期限が月の末日である場合においては、その限りではありません。
    (例)年月日を表示する場合
     「賞味期限 21年9月10日」
     「賞味期限 21年9月30日」
    年月の表示をもってその年月日の表示に代える場合
     「賞味期限 平成21年8月」
     「賞味期限 平成21年9月」

 

 

注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。

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