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    施行規則に基づく添加物表示が適正になされていれば、それに付加して表示を行なうことは差し支えありませんが、一括名を付加的に用いる場合には、表示する当該添加物は一括名の範囲の食品添加物であることを要し、また、食品添加物の機能を示す名称についても消費者に誤解を与えるようなものは使用しないように定められております。
    詳しくは消費者庁などの関係各機関のホームページにてご確認くださいませ。

    消費者庁ホームページはこちらから

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