通知等に規定されていた以下のルールを、新たに食品表示基準に規定
・安全性の確保の観点から、指導ではなく、表示義務を課すべき表示ルール(フグ食中毒対策の表示及びボツリヌス食中毒対策の表示)
・分かりやすい食品表示基準を策定するという観点から、食品表示基準と通知等にまたがって表示ルールが規定されるのではなく、基準にまとめて規定すべき表示ルール(例えば、栄養素等表示基準値、栄養機能食品である旨及び当該栄養成分の名称の表示法方等)
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