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用語の定義

●玄米
もみから、もみ殻を取り除いて調製したもの
●精米
玄米のぬか層の全部又は一部を取り除いて精白したもの
●もち精
米精米のうち、でん粉にアミロース成分を含まないもの
●うるち精米
もち精米以外の精米
●原料玄米
製品の原料として使用される玄米

表示事項

 

どこに表示すればいいのですか?

玄米及び精米の表示は、容器包装の見やすい箇所に上記表示のように一括して行ってください。容器包装への表示に用いる文字は日本工業規格Z8305(1962)に規定する12ポイント(内容量が3kg以下のものは8ポイント)の活字以上の大きさの文字を使用してください。

表示を行うのは誰ですか?

表示をする者は、食品関連事業者です。生産者から最終消費者へ直接販売する小売業者までの流通過程の全ての方が該当します。海外から玄米及び精米を輸入する輸入者も表示義務があります。販売者に代わって表示を行う精米工場も食品関連事業者に該当します。

ブレンド米の表示はどのようにするのですか?

・原料の使用割合が50%以上で、かつ、その産地・品種又は産年を表示する場合には、「ブレンド」等の文字をこれらのうち最も大きな文字と同程度以上の大きさで表示してください。
・また、原料の使用割合が50%未満の場合は、その「使用割合」を産地・品種又は産年の文字のうち最も大きな文字と同程度以上の大きさで表示してください。

表示方法

表示のポイント

・産地は、国内品の場合は「国内産」、輸入品は「原産国名」を、「使用割合」とともに記載します。
・農産物検査法の証明を受けた原料玄米を使用している場合は「産地・品種・産年」の該当項目とその「使用割合」を記載することができます。
・販売者は、電話番号の表示も必要です。
・文字の大きさは、12ポイント以上(内容量3㎏以下のものは8ポイント以上)で表示します。
・量り売りの場合は、生鮮食品(農産物)と同じく、名称・原産地の立て札(POP)等で表示します。

 

 

注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。

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