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表示の方法

特定原材料等が含まれる場合は、原則として原材料欄にその旨を記載する必要があります。
※ 乳等のアレルギー表示に関する事項については別途注意事項がありますので、こちら(乳等のアレルギー表示に関する注意事項)を御覧下さい。

記載例法

個別に記載する場合

同じアレルギー物質名が重複する場合は、省略することができます。

一括で記載する場合

 表示例(幕の内弁当)表示例(めんつゆ)
 名称:幕の内弁当 原材料名:ご飯、野菜かき揚げ、鶏唐揚げ、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)、 焼鮭、スパゲッティ、エビフライ、ポテトサラダ、メンチカツ、大根刻み漬け、(その他小麦、卵、大豆、牛肉由来原材料を含む)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、グリシン、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102、赤106、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)名称:めんつゆ 原材料名:しょうゆ、風味調味料(かつおぶし、かつおエキス、煮干し、昆布)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、発酵調味料、みりん、食塩、たんぱく加水分解物、調味料(アミノ酸等)、酸味料、(原材料の一部に小麦、牛肉、豚肉、ゼラチンを含む)
アレルギー表示に 該当する部分鶏、鮭、エビ、 (その他小麦、卵、大豆、牛肉由来原材料を含む)(原材料の一部に小麦、牛肉、豚肉、ゼラチンを含む)

 

 

代替表記と特定加工食品

限られた表示スペースに表示を行うため、「代替表記」と「特定加工食品」という二つの代替の表記が認められています。

 

【代替表記】
 表記方法等が異なるが、特定原材料と同一であることが理解できる表記

 

【特定加工食品】
(1)特定原材料名又は代替表記を含んでいるため、これらを用いた食品と理解できる表記
(2)特定原材料又は代替表記を含まないが、一般的に特定原材料を使った食品であることが予測できる表記
(3)(2)の表記を含むことにより、特定原材料を使った食品であることが予測できる表記

 

【代替表記と特定加工食品の例】

品目代替表記の例特定加工食品の例
-1-2-3
えび海老 エビえび天ぷら サクラエビなしなし
かに蟹 カニ上海がに マツバガニ カニシューマイなしなし
玉子 たまご エッグ 鶏卵 あひる卵 うずら卵厚焼玉子 ハムエッグ 卵黄 卵白マヨネーズ オムレツ 目玉焼き かに玉 オムライス 親子丼チーズオムレツ からしマヨネーズ
小麦こむぎ コムギ小麦粉 こむぎ胚芽パン うどんロールパン 焼うどん
そばソバそばがきなしなし
落花生ピーナッツピーナッツバター ピーナツクリームなしなし
牛乳 クリーム(乳製品) バター チーズ 脱脂粉乳 等アイスクリーム バターソース ブルーチーズ 牛乳がゆ 等ヨーグルト 生クリーム アイスミルク ラクトアイス ミルク 乳糖フルーツヨーグルト ミルクパン
あわびアワビ煮あわび  
いかイカいかフライ イカ墨スルメ するめ焼きスルメ
いくらイクラ すじこ スジコいくら醤油漬け 塩すじこ  
オレンジ オレンジソース オレンジジュースなしなし
キウイフルーツキウイキウイジャム キウイソースなしなし
牛肉牛 ビーフ ぎゅうにく ぎゅう肉 牛にく牛すじ 牛脂 ビーフコロッケなしなし
くるみクルミくるみパン くるみケーキなしなし
さけ鮭 サケ サーモン しゃけ シャケ鮭フレーク スモークサーモン 紅しゃけ 焼鮭なしなし
さば鯖 サバさば節 さば寿司なしなし
大豆だいず ダイズ大豆たんぱく 大豆油 大豆煮 脱脂大豆醤油 味噌 豆腐 等麻婆豆腐 納豆巻き 豆乳ケーキ 等
バナナばななバナナジュースなしなし
鶏肉とりにく とり肉 鳥肉 鶏 鳥 とり チキン焼き鳥 ローストチキン 鶏レバー チキンブイヨン チキンスープ 鶏ガラスープなしなし
豚肉ぶたにく 豚にく ぶた肉 豚 ポークポークウインナー 豚生姜焼 豚ミンチとんかつ トンカツなし
まつたけ松茸 マツタケ焼きまつたけ まつたけ土瓶蒸しなしなし
ももモモ 桃 ピーチもも果汁 黄桃 白桃 ピーチペースト もも缶詰なしなし
やまいも山芋 ヤマイモ 山いも千切りやまいもとろろ ながいもとろろ汁
りんごリンゴ アップルアップルパイ リンゴ酢 焼きりんご りんご飴なしなし
ゼラチン 板ゼラチン 粉ゼラチンなしなし

 

【間違えやすい例】

枝豆、もやし、黒豆「大豆」であることが一般的に知られていないため、代替表記として認められていません。
「枝豆(大豆)」「大豆もやし」「黒豆(大豆)」等と標記する必要があります。
茶碗蒸し、プリン「卵」を原料とすることが一般的に知られていないため、特定加工食品として認められていません。
おから、きなこ「大豆」を原料とすることが一般的に知られていないため、特定加工食品として認められていません。
スパゲティ、中華麺、 フラワーペースト「小麦」を原料とすることが一般的に知られていないため、特定加工食品として認められていません。
マヨネーズ「卵」の特定加工食品ですが、「大豆(大豆油)」の特定加工食品ではありません。
醤油「大豆」の特定加工食品ですが、「小麦」の特定加工食品ではありません。

 

 

注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。

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