生鮮食品と加工食品の区分と定義
区分
加工食品 生鮮食品
用語と定義
・製造:原料として使用したものとは、本質的に異なる新たなものを作ること
・加工:その本質は保持されつつ、新しい属性を加えること
・一定の作為は加えるが、加工には至らないこと
・一定の基準によって、仕分け・分類すること
具体例(単一の行為)
加工方法 | 定義 | |
---|---|---|
形態の変更 | 切断 | 加工食品の単なる切断(ハムの塊をスライス、など) |
成形 | 加工食品の大きさを整える(ブロックのベーコンの大きさと形を整えるなど) | |
選別 | 加工食品を選別(煮干を大きさで選別など) | |
破砕 | 生鮮食品や加工食品を粉末(粉状にしたもの)ではなく、 少し砕く行為(挽き割り大豆、コーングリッツなど) | |
混合 | 異なる種類の生鮮食品や加工食品の混合(キャベツとレタスの野菜ミックス、 あられと落花生の混合(柿ピー)など) | |
容器包装の変更 | 盛り合わせ | 複数の異なる種類の生鮮食品を盛り合わせること (マグロとサーモンの刺身盛り合わせ、など) ※盛り合わせたA、Bは別々に食する。 生鮮食品や加工食品(異なる種類)の盛り合わせ (マグロとゆでダコの盛り合わせなど) |
小分け | 加工食品を小分け包装する。(うなぎ蒲焼きをバルクで仕入れ小分けする、など) | |
加塩 | 既に塩味のついた加工食品を加塩する。 (塩鮭甘口に振り塩をし塩鮭辛口にする、塩蔵わかめに塩を加えるなど) | |
骨取り | 原型のまま除骨のみ行う(塩サバの骨とりなど) | |
表面をあぶる | 生鮮食品の表面だけあぶる行為 (牛肉のタタキ、カツオのタタキなど) | |
冷凍 | 単に加工食品を冷凍したもの (凍り豆腐、寒天、冷凍食品等の製造行為に該当するものを除く。) | |
回答 | 自然解凍等により、単に冷凍食品を冷蔵もしくは常温の状態まで解凍したもの (冷凍ゆでだこを解凍する。) | |
結着防止 | 固まらないように植物性油脂を塗布 (レーズンへの植物性油脂の塗布) |
なお、基本的には上記以外の行為を「製造」とします。