農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(略称:JAS法)について
食品の多様化、消費者の食品の品質及び安全性や健康に対する関心の高まりに対応して、食品の表示制度を充実強化する観点から、一般消費者向けの全ての飲食料品につき、”生鮮食品”については、《原産地》”加工食品”については、《原材料》等の表示を横断的に義務づけること等を内容とした改正JAS法が、平成11年7月22日に成立しました。
その具体的な表示事項・表示方法等を定める『加工食品品質表示基準』・『生鮮食品品質表示基準』・『遺伝子組み換えに関する品質表示基準』・『玄米及び精米品質表示基準』、『水産物品質表示基準』は、平成12年3月31日付けで告示され、生鮮食品及び水産物に関する基準は、平成12年7月1日以降に販売されるものから、加工食品・遺伝子組換え、玄米及び精米に関する基準は、平成13年4月1日以降に製造・加工・輸入または販売されるものから適用されています。
また、平成20年4月1日からは、業者間取引における表示も義務づけられています。
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