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生鮮食品と加工食品の区分と定義

区分

加工食品 生鮮食品

用語と定義

・製造:原料として使用したものとは、本質的に異なる新たなものを作ること
・加工:その本質は保持されつつ、新しい属性を加えること
・一定の作為は加えるが、加工には至らないこと
・一定の基準によって、仕分け・分類すること

具体例(単一の行為)

加工方法定義
形態の変更切断加工食品の単なる切断(ハムの塊をスライス、など)
成形加工食品の大きさを整える(ブロックのベーコンの大きさと形を整えるなど)
選別加工食品を選別(煮干を大きさで選別など)
破砕生鮮食品や加工食品を粉末(粉状にしたもの)ではなく、
少し砕く行為(挽き割り大豆、コーングリッツなど)
混合異なる種類の生鮮食品や加工食品の混合(キャベツとレタスの野菜ミックス、
あられと落花生の混合(柿ピー)など)
容器包装の変更盛り合わせ複数の異なる種類の生鮮食品を盛り合わせること
(マグロとサーモンの刺身盛り合わせ、など)
※盛り合わせたA、Bは別々に食する。
生鮮食品や加工食品(異なる種類)の盛り合わせ
(マグロとゆでダコの盛り合わせなど)
小分け加工食品を小分け包装する。(うなぎ蒲焼きをバルクで仕入れ小分けする、など)
加塩既に塩味のついた加工食品を加塩する。
(塩鮭甘口に振り塩をし塩鮭辛口にする、塩蔵わかめに塩を加えるなど)
骨取り原型のまま除骨のみ行う(塩サバの骨とりなど)
表面をあぶる生鮮食品の表面だけあぶる行為
(牛肉のタタキ、カツオのタタキなど)
冷凍単に加工食品を冷凍したもの
(凍り豆腐、寒天、冷凍食品等の製造行為に該当するものを除く。)
回答自然解凍等により、単に冷凍食品を冷蔵もしくは常温の状態まで解凍したもの
(冷凍ゆでだこを解凍する。)
結着防止固まらないように植物性油脂を塗布
(レーズンへの植物性油脂の塗布)

なお、基本的には上記以外の行為を「製造」とします。

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