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経過措置期間

食品表示基準の施行後、新ルールに基づく表示への移行の猶予期間は、加工食品及び添加物の全ての表示について5年、生鮮食品の表示については、1年6ヶ月とする。

2020年までの経過措置期間の表示の取扱いについて

消費者の混乱を避けるため、旧基準に基づく表示と新基準に基づく表示の混在は、原則として認められません。

全てが旧表示であるか、全てが新表示でなくてはならない。

 

 

表示についての詳細は消費者庁へご確認ください。
消費者庁ホームページはこちら

注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。

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