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販売ケース別の表示のポイント

ケース1:持ち帰り・テイクアウト販売など
店舗内調理施設(同一敷地内、バックヤード等)で調理・製造したお弁当やお惣菜を対面販売する場合。

消費者に直接、品質について説明できる関係にあることから表示は省略できます。

 


ケース2:仕出し屋・仕出し製造販売など
食品を製造し、または加工した場所で販売する場合。

一部の項目は省略できます。
つまり、店舗内調理施設(同一敷地内、バックヤード等)で調理・製造したお弁当やお惣菜を小分けして陳列し販売する場合は、「原材料名」「内容量」「栄養成分表示」「原産国名」「原料原産地」「食品関連事業者」等の項目は省略できます。
ただし、「名称」「添加物」「アレルゲン」「保存方法」「期限表示」「製造者」等の安全上必要な項目の表示は必要です。

 


ケース3:仕入れて販売する卸売など
料理施設を持たない小型店舗で、包装されたお弁当やお惣菜の仕入れ販売、または業務用食材を単に小分け包装し販売する場合。

一般的な義務事項とされる全ての項目の表示が必要となります。
つまり、省略はできません。

 


ケース4:イートイン販売など
加工商品または生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合。

表示は必要ありません。
つまり、レストラン、食堂、喫茶店等の外食事業者による食品の提供及び、外食事業者による出前等や、製造・加工した食品を仕入れて、その場で飲食させる場合は、表示は不要です。
ただし、単なる販売は製造者、加工者又は販売者のいずれかが表示する必要があります。

 

お弁当・お惣菜の基本の表示事項

表示シールに必要な基本の表示事項について、ひとつずつ確認しましょう。

名称幕の内弁当
原材料名ご飯(国産米使用)、鶏唐揚げ(小麦を含む)、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)(小麦・大豆を含む)、焼鮭、スパゲッティ(小麦・大豆を含む)、エビフライ(小麦・大豆・卵を含む)、ポテトサラダ(卵・大豆を含む)、大根刻み漬け、付合せ
添加物調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、グリシン、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102、赤106、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)
賞味期限令和2年7月27日
保存方法直射日光及び高温多湿を避けてください。
製造者●×食品株式会社
熊本県山鹿市○○○○232-1

 

【名称】

一般的な名称を記載(例:幕ノ内弁当、切干大根煮など)


【原材料名】

原材料に占める重量の割合の多い順に記載
アレルゲン、遺伝子組換え食品の表示を記載


【添加物】

添加物に占める重量の割合の多い順に記載
アレルゲン表示を記載。


【内容量】

グラムなどの単位を明記して記載。「1人前」、「1食」でも可


【消費期限・賞味期限】

弁当類は、必要に応じて時間まで記載


【保存方法】

「直射日光および高温多湿を避け、涼しい場所で常温で保存」もしくは品質(寿司弁当等)により「10℃以下で保存」などと記載


【製造者(食品関連事業者)】

氏名または名称、住所を記載

 

特色のある原材料表示(任意表示)

「松阪牛肉弁当」等、特色のある原材料の場合は100%でなければ使用した割合を表示します。
例)「松阪牛肉弁当(牛肉に占める松阪牛の割合〇%」

弁当・惣菜の内容量の表示

お弁当やお惣菜の内容量は、内容重量で表示する以外に、「1食」「1人前」「1個」などと内容数量で表示できます。
この場合、内容量を外見上容易に識別できるものは、内容数量の表示を省略することができます。

弁当、惣菜の期限表示

食品表示基準では、「時間」までの表示を義務付けていません。しかしながら、品質(状態)の劣化が特に早い弁当にあっては、「年月日」の表示に加えて、必要に応じて「時間」まで表示するよう、「弁当及びそうざいの衛生規範」により推奨されています。

食品表示が必要となる弁当・惣菜の具体的な表示事項をまとめました。表示ラベルを作られる方は、ご参考にしてください。
※最終的な確認は、最寄りの保健所もしくは、消費者庁食品表示企画課で確認しましょう。

弁当・おにぎり・サンドイッチ・惣菜の具体的な表示例

①お弁当

名称幕の内弁当
原材料名ご飯(米(国産))、野菜かき揚げ(小麦・卵を含む)、鶏唐揚げ(小麦を含む)、焼鮭、スパゲッティ(小麦を含む)、エビフライ(小麦・卵を含む)、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)(大豆・小麦を含む)、ポテトサラダ(卵・大豆を含む)、メンチカツ(小麦・卵・牛肉を含む)、付け合わせ(小麦・卵・大豆を含む)
添加物調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102、赤106、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)
消費期限2020.4.16 10時
保存方法直射日光及び高温多湿を避けてください
製造者丸信食品株式会社
福岡県○○市山川市ノ上町3-20

②おにぎり

名称おにぎり
原材料名ご飯(米(国産))、鮭、のり(国産)、食塩(一部に小麦・さけ・大豆を含む)
添加物調味料(アミノ酸等)、PH調整剤
消費期限2020.4.16 10時
保存方法直射日光及び高温多湿を避けてください
製造者丸信食品株式会社
福岡県○○市山川市ノ上町3-20

③サンドイッチ

名称調理パン
原材料名パン(小麦・卵を含む、国内製造)、卵サラダ(大豆を含む)、野菜サラダ、チーズ(乳成分を含む)、ハム(豚肉を含む)、レタス
添加物イーストフード、V.C、調味料(アミノ酸等)、カゼインNa(乳由来)、リン酸塩(Na)、発色剤(亜硝酸Na)、保存料(ソルビン酸系)、PH調整剤、乳化剤、酸味料、香料、コチニール色素、安定剤(キサンタンガム)
消費期限2020.4.16 10時
保存方法直射日光及び高温多湿を避けてください
製造者丸信食品株式会社
福岡県○○市山川市ノ上町3-20

④惣菜

名称マカロニサラダ
原材料名マカロニ(小麦・乳成分を含む、イタリア製造)、マヨネーズ(卵・大豆を含む)、きゅうり、人参、たまねぎ、ハム(豚肉を含む)、香辛料、食塩、砂糖、食酢
添加物調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.C)、コチニール色素、カゼインNa(乳由来)、増粘多糖類、発色剤(亜硝酸Na)、リン酸塩(Na)
消費期限2020.4.16 10時
保存方法直射日光及び高温多湿を避けてください
製造者丸信食品株式会社
福岡県○○市山川市ノ上町3-20

よくある質問

質問

名称、原材料名、内容量等の表示事項は、必ず、食品表示基準別記様式1で示された順番で表示しなければならないのですか。また2枚のラベルに分けて表示してはいけないのですか。


解説

消費者向け製品については、名称、原材料名、内容量等の表示事項が食品表示基準別記様式1による表示と同等程度に分かり易く一括して表示されているのであれば、食品表示基準別記様式1に示されている順番を変更して表示することや、プライスラベルによる表示など、食品表示基準別記様式1以外の様式で表示することは可能です。
ラベルは1枚のラベルで表示すべきですが、容器包装の大きさ、形式から1枚で表示することが出来ない場合には、2枚に分けて表示してもやむを得ないと思います。
※食品表示基準Q&A【2019年6次改正版より抜粋】


最終的な表示の確認については、
最寄りの保健所もしくは、消費者庁食品表示企画課03-3507-8800までお願い致します。

お弁当・お惣菜の原材料名、添加物の簡略化

透明でない容器のお弁当の場合

原材料名の簡略化はできません。
※弁当の中身をディスプレイや写真でわかるようにしても不可です。

 

 

●簡略化なし

原材料名ご飯、鶏唐揚げ(小麦を含む)、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)(小麦・大豆を含む)、焼鮭、スパゲッティ(小麦・大豆を含む)、エビフライ(小麦・大豆・卵を含む)、ポテトサラダ(卵・大豆を含む)、大根刻み漬け、付合せ
添加物調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、グリシン、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102、赤106、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)
透明の容器のお弁当の場合
外部から見てその原材料がわかる「おかず」は簡略化して表示が可能です。
※アレルゲンと添加物の表示は省略不可です。

 

 

●おかず類をまとめて「おかず」と簡素化した場合

原材料名ご飯、おかず(一部に小麦・卵・大豆・さけ・えび・鶏肉を含む)
添加物調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、グリシン、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102、赤106、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)

 

●メインとなるおかずを表示し、それ以外は「その他おかず」「その他付け合せ」と簡素化した場合

原材料名ご飯、鶏唐揚げ(小麦を含む)、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)(小麦・大豆を含む)、焼鮭、その他おかず(小麦・卵・大豆・えびを含む)
添加物調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、グリシン、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102、赤106、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)

●簡略化する場合の弁当の原材料名と添加物の表示

・外観からその原材料が明らかなおかずは省略可能
例)鶏の照り焼、焼鮭、目玉焼き、厚焼き玉子、筑前煮、ポテトサラダ
※外観から中身がわからないフライものや天ぷらものは省略不可
例外として形状(尾部付)からエビであることがわかるエビフライやエビ天、衣を透して中身が見える野菜の天ぷら類、1/2カットなどの切り口からポテトコロッケであることがわかるコロッケ

・「付け合わせ」の表示
付け合わせ的に少量添えられ、日々変化するものは「付け合わせ」などの名称表示が可能(のり佃煮、小梅等)

 

●省略できる「おかず」と省略できない「おかず」の混在表示

基本

原材料名ご飯、トンカツ、鶏唐揚げ、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)、焼鮭、卵焼き、クリームコロッケ、スパゲッティ、ポテトサラダ、大根刻み漬け、付け合わせ

※省略できないクリームコロッケまでを重量順に表示

良い例

原材料名ご飯、トンカツ、鶏唐揚げ、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)、焼鮭、卵焼き、クリームコロッケ、その他おかず

悪い例

原材料名ご飯、トンカツ、クリームコロッケ、その他おかず

※省略できない「トンカツ」「クリームコロッケ」のみの表示は、消費者に誤解を与える可能性があるため不可

 

●簡素化する場合のアレルゲン表示の注意点

A:個別表示の場合
「ご飯、おかず(卵・さば・豚肉・大豆・小麦・…を含む)

B:一括表示の場合
「ご飯、おかず、…、(一部に卵・さば・豚肉・大豆・小麦・…を含む)

C:任意の親切表示の場合
簡略化するとアレルゲンを含む「おかず」を特定しにくくなるため、別途表記が可能。(表示シール、ポップ、紙の添付、ウェブサイトの利用等で使用)
その場合、原材料は重量順ではなくアレルゲンを含む原材料のみを記載。

〈アレルゲンを含む原材料名〉
●豚生姜焼(豚肉、しょうゆ(大豆・小麦を含む))
●厚焼玉子(卵・大豆油) ●さば塩焼き(さば)

「複合原材料」の表示ポイント

●複合原材料とは「鶏唐揚げ」「切干大根煮」など2 種類以上の原材料からなるものです。
基本的には、複合原材料名の後に括弧をつけて、原材料の占める重量の割合順に記載しますが省略できるケースがあります。

その①
当該複合原材料の原材料に占める重量の割合が3位以下であり、かつ当該複合原材料に占める重量割合が5%未満の場合は「その他」で表示可能です。

その②
複合原材料の名称からその原材料が明らかな場合
例)名称に主要原材料が明示されているもの(鶏のから揚げ、鯖の味噌煮等)
例)複合原材料の名称に主要原材料を総称する名称が明示されている場合
(ミートボール、魚介エキス、植物性たんぱく加水分解物等)

※但し原材料の表示を省略した場合でもアレルゲンを含む旨及び添加物の表示を省略することはできません。また単なる焼き物、蒸し物などの名称は原材料を特定してないので省略できません。

「原産米産地」の表示ポイント

各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ(米飯を調理したもの、包装米飯、発芽玄米、乾燥米飯類等の米飯類( 冷凍食品、レトルト食品、缶詰類を含む)に該当するものについては、米トレーサビリティ法に従って原材料の産地表示を消費者に伝達します。

 

産地情報の伝達方法
①産地情報を商品へ直接表示することにより伝達します。原材料名欄の原材料名に括弧を付して表示するほか、枠外に表示することも可能です。

②商品に問い合わせ窓口やホームページアドレスを記載し産地情報を供する方法も可能です。この場合は問い合わせ先が単なるお客様相談窓口ではなく、「産地情報を入手する為の照会先である旨の記載が必要です。」またネット上での伝達の際には当該商品の製造年月日やロット番号等と産地情報との対応関係が把握できるようにすることが必要です。

例)国産の場合は「国産」、「国内産」を記入します。一般的に知られている都道府県、市町村名でもOKです。外国産の場合は「国名」を表示します。

 

詳しくは米トレーサビリティ法を参照ください。
農林水産省ホームページ:米トレーサビリティ法の概要

栄養成分表示について

栄養成分表示(第3条第1項、第7条別表9~13)

栄養成分表示は、健康で栄養バランスのとれた食生活を営むことの重要性を消費者自らが意識し、商品選択に役立てることで適切な食生活を実践する契機となる効果が期待されています。

 

【表示例】

名称幕の内弁当
原材料名ご飯(米(国産))、野菜かき揚げ(小麦・卵を含む)、鶏唐揚げ(小麦を含む)、焼鯖、スパゲッティ(小麦を含む)、エビフライ(小麦・卵を含む)、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)(大豆・小麦を含む)、ポテトサラダ(卵・大豆を含む)、メンチカツ(小麦・卵・牛肉を含む)、付け合わせ(小麦・卵・大豆を含む)
添加物調味料(アミノ酸等)、PH調整剤、着色料(カラメル、カロチノイド、赤102、赤106、紅花黄)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)
内容量1人前
消費期限2020.4.16 10時
保存方法直射日光及び高温多湿を避けてください
製造者丸信食品株式会社
福岡県○○市山川市ノ上町3-20
  • この表示例では、アレルゲンは個別表示であり、繰り返しになるアレルゲンの表示を省略しています。
  • 個別表示・代替表記により繰り返しになるアレルゲンの表示は省略できますが、省略する場合や一括表示によりアレルギー表示をする場合には、ある原材料だけにアレルゲンが含まれているとの誤認を与えないように注意が必要です。
栄養成分表示
(一食250gあたり)
熱量853kcal
たんぱく質43.6g
脂質15.6g
炭水化物153.2g
食塩相当量13.2g
  • 見出しは、「栄養成分表示」以外の用語(「栄養価」、「栄養成分」等)は認められませんので、ご注意ください。
  • 食品単位について、1食分の場合は、1食当たりの量を併記する必要があります。任意表記にはなりますが、(この表示値は、目安です。)(推定値)などの表記をすることも出来ます。その場合、【、】【。】を入れることが推奨されています。

1. 食品表示基準の対象(表示しようとする食品はどのような食品か?)

食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合に適用されます。
設備を設けて飲食される場合は対象ではありません。
食品の容器包装に栄養成分表示をする場合、食品表示基準に従って表示をしなければなりません。
業務用食品の場合、栄養成分表示については送り状や納品書等への表示にも適用されます。
食品表示基準は「食品」に含まれない、医薬品、医薬部外品、ペットフードは適用されません。

 

【参照】

  • 食品表示法(平成25年法律第70号)第2条
  • 食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)第1条、第2条
  • 食品表示基準について(平成27年消食表第139号)(総則関係)1適用範囲
  • 食品表示基準Q&A(平成27年消食表第140号)第1条関係 第2関係

2. 表示が必要な栄養成分とは?

一般用加工食品と一般用の添加物は、栄養成分表示が義務付けられています。
栄養成分表示が任意である生鮮食品や業務用加工食品においても、表示する場合は食品表示基準に従う必要があります。

【参照】

  • 食品表示基準 第2条、第3条、第5条、第7条、第12条、第21条、第26条、第32条、第33条、第34条、第41条
  • 食品表示基準通知(加工食品)
  • 食品表示基準Q&A 第2条関係、第2章加工食品
栄養成分
第3条に規定される栄養成分及び熱量熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したものを表示。)
第3条に規定がない、食品表示基準別表第9条に揚げられた栄養成分飽和脂肪酸、n-3系脂肪酸、n-6系脂肪酸、コレステロール、脂質、糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)食物繊維、亜鉛、カリウム、カルシウム、クロム、セレン、鉄、胴、マグネシウム、マンガン、モリブテン、ヨウ素、リン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、B1、B2、B12、C、D、E、K、葉酸

 

ア. 一般用加工食品
義務表示の栄養成分と任意表示の栄養成分一般用加工食品は、食品表示基準第3条に規定された、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の表示が義務付けられています。

 

栄養表示をしようとする場合について

a.「栄養表示をしようとする場合」の「栄養表示」に該当するもの、該当しないもの

■「栄養表示」に該当するもの

      • 健康増進法執行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第11条に規定する栄養素及び熱量そのもの
      • 栄養成分の総称(ビタミン、ミネラル等)
      • 健康増進法執行第11条に規定する栄養素の種類である栄養成分(脂質における不飽和脂肪酸、炭水化物における食物繊維等)
      • 栄養成分の別名等(プロテイン、ファット等)
      • 栄養成分の構成成分(たんぱく質におけるアミノ酸等)
      • 栄養成分の前駆体(β-カロチン等)
      • その他栄養成分等を示唆する一切の表現(果実繊維、カルシウムイオン等)

 

■ 「栄養表示」に該当しないもの

        • 原材料名又は添加物としての栄養成分名のみの表示
        • 食品表示法及びその下位法令以外の法令により義務付けられた栄養成分表示名の表示
        • 味覚に関する表示(うす塩味、甘さひかえめ等)
          「あま塩」、「うす塩」、「あさ塩」等の表示は、栄養表示として適用対象となります。

 

b. 「栄養表示」の考え方における留意点

■栄養成分が添加されたものではなく、天然に含まれる栄養成分について表示した場合も食品表示が適用される栄養表示に該当するものであること。

■原材料に対し栄養表示を行う場合も食品表示基準が適用される栄養表示に該当する(例えば青汁飲料におけるケールに含まれる栄養成分について表示した場合、販売に供する食品(最終製品である青汁飲料)について食品表示基準にのっとった表示が必要である。)

 

下記1~5のいずれかに該当する場合は表示を省略することができます。但し上記aの場合は省略できません。

1.容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの

2.酒類(酒税法第2条第1項に規定する酒類)

3.栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの 

  • 熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムの全てについて、0と表示することができる基準を満たしている場合
  • 1日に摂取する当該食品由来の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物およびナトリウム)の量及び熱量が、社会通念上微量である場合

4.極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの

  • 日替わり弁当(サイクルメニューを除く。)等、レシピが3日以内に変更される場合
  • 複数の部位を混合しているため都度原材料が変わるもの。

5. 消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの(当分の間は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者が販売するものも含む。)

  • 「消費税法第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者」に該当されるか否かは、消費税法の判断基準によります。
  • 食品表示基準附則第6条の規定による「中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者」の判断基準は、当該事業年度の前事業年度において常時使用した従業員数が最多となった時点での数とし、当該事業年度の前事業年度の従業員数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以下である場合は、当該事業年度は栄養成分表示を省略することができます。また、当該事業年度中に従業員数が20人又は5人を超えた場合は、原則として栄養成分表示の省略は認められない。

食品表示ラベルを制作する

ラベルシールを自主制作する場合

表示ラベルを作成できるテンプレートデータをダウンロードできます。
ご活用いただければと思います。
PDF、ai、Excel データをご用意しております。(内容は全て同じです)
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弁当・惣菜の食品表示ラベルテンプレートのダウンロード

 

PDFAiExcel

 

ラベルシール制作を依頼する場合

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当サイトのラベル作成スタッフは常に最新の食品表示のルールを日々学んでおりますので、ラベル制作時に適切な表示かどうかをチェックすることが可能です。
電話やお問い合わせフォームで相談できますので、お気軽にご連絡ください。

 

  • 電話で問い合わせ 0120-960-254
  • お問い合わせフォームからメールで質問する

 

 

お弁当のテイクアウトを始める事業者様へお役立ち情報

おさえておきたい「食中毒予防」と「食品表示」のポイント

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食中毒を絶対に起こさないために、是非一度読んでおきたい内容です。

 

 

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