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JAS法の2つの柱

JAS法は、2つの制度から成り立っている。

(1)JAS規格制度
日本農林規格(JAS規格)による格付け検査に合格した製品にJASマークの貼付を認め、製品の規格化、流通の促進等を図る制度

(2)品質表示制度
商品に品質表示基準に従った表示をすることを製造業者等に義務づける制度

 

JAS法の品質表示制度

目的一般消費者の商品選択に役立てるため、すべての飲食料品を対象に、品質に関する表示を製造業者等に義務づける。
対象一般消費者を対象にしたすべての飲食料品。

 

但し、酒類(酒税法)、薬事法に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品はJAS法の対象外。

品質表示基準(概要)

生鮮食品と加工食品に分けて品質表示基準が定められている。

生鮮食品品質表示基準

生鮮食品の共通表示事項は、名称、原産地(包装されている場合は、内容量、販売業者氏名住所を記入) 原産地の表示方法は、以下のとおり

農産物原産地は、国産品は都道府県名(市町村名その他一般に知られている地名可)
輸入品は、原産国名(一般に知られている地名可)
畜産物原産地は、国産品は「国産」(主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名可)
輸入品は、原産国名(一般に知られている地名は不可)
水産物原産地は、国産品は水域名又は地域名(養殖場の属する都道府県名)
水域名困難の場合は、水揚げ港名又は都道府県名
輸入品は、原産国名(水域名の併記可)
*解凍物、養殖物にあっては、その旨の表示が必要

 

玄米及び精米の表示事項
産地(輸入品にあっては原産国名)、品種、産年、精米年月日、内容量

<表示の方法>
小売販売業者は容器包装の見やすい箇所又は製品に近接した場所に表示する。
卸、中卸等の流通業者は、容器包装への表示のほか送り状や納品書等に表示してもよい。

 

生鮮食品品質表示基準(農林水産省告示)(PDF)

加工食品品質表示基準

製造又は加工された食(容器に入れ、又は包装されたものに限る。)の共通表示事項は、次のとおり。
但し、飲食料品を製造・加工し、一般消費者に直接販売する場合又はレストラン等で飲食させる場合は対象外。

名称一般的な名称を記載。品名・種類別も可
原材料名食品添加物以外の原材料は、重量順に一般的な名称で記載。食品添加物は、重量順に食品衛生法に従い記載
原料原産地名加工食品品質表示基準別表2に該当するものは原料原産地を記載する。
内容量固形物に充填液を加える場合は固形量等とする。
賞味期限品質が急速に変化しやすい場合は消費期限を記載。
保存方法常温保存の場合は省略可。
製造業者等
氏名及び住所
加工者・販売者氏名住所でも可(輸入品にあっては、輸入業者名とする。

輸入品にあっては、「原産国名」を記入

 

<表示の方法>

◯容器又は包装の見やすい箇所に表示する。

◯表示に用いる文字は8ポイント以上の統一のとれた文字を使う。表示面積(ラベルの面積でなく包装面積のうち表示可能な全ての面積)が150平方センチメートル以下は5.5ポイントから7.5ポイントで表示可能。

◯表示面積が30平方センチメートル以下は原材料等省略できる。

 

<様式>

次のように枠で囲い、順番に一括表示する。
表示できない場合は分割して表示してよい。

様式

 

個別品質表示基準

共通表示事項では不十分な品目については、別途個別表示基準を定めている。

遺伝子組換えに関する品質表示基準

遺伝子組換え農産物及び遺伝子組換え農産物を原材料とする加工食品については、その旨の表示が、共通表示事項に加えて、義務づけられている。 これは、食品衛生法上の表示義務と同じ内容である。

 

有機食品の表示

有機農産物及び有機農産物加工食品のJAS規格に合格した食品には、有機JASマークが貼付される。この有機JASマークが付されたものでなければ、「有機栽培トマト」「有機納豆」等の「有機」表示をすることができない。

 

 

*有機農産物:播種または植付け前2年以上(多年生作物にあっては、最初の収穫前3年以上)の間、堆肥等による土づくりを行ったほ場において生産された農産物。

 

*有機農産物加工食品:原材料である有機農産物の持つ特性が製造又は加工の課程において保持されることを旨とし、科学的に合成された食品添加物及び薬剤の使用をさけることを基本として製造された加工食品。

 

「有機」の表示は次のように行われる。

  1. 生産工程管理者、製造業者の認定
    生産工程管理者(農家)又は製造業者は、登録認定機関の認定を受けて、その生産又は製造する有機農産物等について格付けを行い、有機JASマークを付けることができる。
  2. 小分け業者の認定
    有機農産物の小分け作業について、適切な管理体制を整備している事業者として認定を受けた小分け業者のみが、小分けした商品に有機JASマークを再貼付し、「有機」表示をすることができる。
  3. 輸入有機農産物の扱い
    (1)外国生産工程管理者により有機JASマークが直接貼付される。
    (2)登録認定機関により認定を受けた認定輸入業者により有機JASマークが貼付される。
    *ORGANIC等と英語で書かれた輸入品を英語表示のまま販売することは認められない。(オーガニック=有機と判読できるため。)

 

品質表示に関する監視体制

JAS法に基づく品質表示基準は、製造業者等が守るべき基準として農林水産大臣が定め、告示されている。

  1. 任意調査
    品質表示基準が遵守されているかどうかの監視は、行政職員及び東京都消費生活調査員による日常のモニタリング(表示調査)により行われ、基準違反が見つかれば、指導が行われる。
  2. 立入調査・指示
    重い違反行為が行われた可能性が高い場合には、必要に応じて職員による報告聴取及び立入検査が行われる。これは、都内にある事務所、営業所等に対して知事の権限として行われる。
    違反行為が見つかった場合、営業活動が都内に限られる事業者に対しては、知事が再発防止措置等の「指示」を行うことができる。営業活動が他県に及ぶ場合は、農林水産大臣に対して、適切な措置をとるよう要請することとなる。
  3. 公表・改善命令・罰金
    平成14年7月に改正JAS法が施行され、必要なときに公表することとした。
    知事による「指示」の内容は農林水産大臣に報告される。指示に従わない場合は、農林水産大臣により「改善命令」の措置がとられる。改善命令に従わない場合は、個人にあっては100万円以下の罰金又は1年以下の懲役、法人にあっては1億円以下の罰金が科されることになる。

 

 

注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。

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