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名称の表示

1食品及び添加物の名称については、その内容を的確に表現し、かつ社会通念上すでに一般化したものを記載します。
2名称中に主要原材料名を冠する場合は、主要原材料と一致しなければなりません。
3名称に冠すべき主要な原材料を2種類以上混合している場合には、1種類の原材料名のみを冠することは認められません。
4新製品等で業界内にあっても、未だ名称が広く通用しない食品にあっては、社会通念的に内容がどんな食品であるかを判断できるのであれば、それを名称と認められます。
5珍味等のように魚介類加工品、菓子、つくだ煮その他広範の区分にまたがる食品にあっては、「珍味」のみでは食品の内容を適切に表さないので、名称とは認められません。この場合、「珍味たこくん製」等と必ず食品の内容を適切に表す具体的な名称を表示します。
ただし、それらを複合したいわゆる「おつまみ」等にあっては、固有の名称もなく、食品の区分も不可能なものに限っては「珍味」の名称が認められます。
6冷凍食品にあっては、名称のほか、冷凍食品である旨を表示します。

 

※食肉の場合は、食肉(鳥獣)の種類を記載します。
内臓は、「牛心臓」、「心臓(豚)」などと記載します。

 

 

 

注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。

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