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表示が必要な対象食品

対象食品

あらかじめ袋や箱等の容器包装に入れられた、すべての加工食品
 (消費者に直接販売されることのない業務用の食品や食品添加物も含む。)

 食物アレルギーは、人によっては微量でもアナフィラキシーのように症状が出ることがあるので、含まれるタンパク質が微量であっても表示する必要があります。
 ただし、食品中に含まれる特定原材料等の総タンパク量が、数μg/g含有レベルに満たない場合は、表示を省略することができます。

 

 <表示を省略することが出来るもの>
  容器包装の面積が30平方センチメートル以下の小さなもの(可能な限り表示すること)

表示義務のない食品

店頭で計り売りされるそう菜やバラ売りのパン、注文を受けてから作るお弁当など

注意喚起表示

食物アレルギーの防止のためには、コンタミネーション※ のないように十分にライン等を洗浄すること、アレルゲンを含まない食品を最初に製造することなどの衛生管理を行うことが大切です。
 どうしても混入が防げない場合には、欄外に「同一ラインで○○を含む食品を製造しています」等の注意喚起表示をすることが認められています。
 「入っているかもしれません」というような可能性表示は、安易な表示により消費者の選択の幅を狭めてしまうことを防止するため、禁止されています。

※コンタミネーション:食品を製造する際に製造ライン(機械器具等)からアレルゲンが意図せずに混入すること
例)そばを製造している工場で、同じ麺製造機を使ってうどんを製造した場合に、原材料ではないそば粉が微量に混入

 

 

注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。

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