2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入され、管轄の税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
弊社は、課税事業者であり、適格請求書発行事業者登録番号を以下のとおり申請・取得済みです。
■登録番号:T5-2900-0104-9615
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入され、管轄の税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
弊社は、課税事業者であり、適格請求書発行事業者登録番号を以下のとおり申請・取得済みです。
■登録番号:T5-2900-0104-9615
どのようなこともわかりやすく説明します。