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ダンボールリサイクルマークとは

 

「リサイクルが可能」ということを示している世界共通のリサイクルシンボル。
国際段ボール協会(ICCA)が、「国際的に共通な段ボールのリサイクル推進シンボル」として2000年6月に制定し、普及させました。
『再利用』をして『資源を有効活用する』ことが目的で、使用後も再び段ボールの主原料として繰り返し再利用されます。持続可能な社会を目指すには、限りある天然資源を守るために材料を節約することが重要です。再利用することで、温室効果ガス排出量を削減することにもつながり、SDGsの取り組みにもなります。

リサイクルマークが表示されていれば一目で「ダンボール」と、認識ができるため

 ・分別排出がかんたん
 ・分別回収が促進される
 ・異物混入が避けられ再利用製品の品質が向上される

以上のような効果が期待されます。

世界共通なのはシンボルマークのみ

〝世界共通〟とされているのは、アイキャッチとなるマーク部分のみ。国内では、より分かりやすいように、マークの下等に「ダンボール」や「ダンボールはリサイクル」といった文字の表記がされているものもありますが、表記には規定があるためご注意ください。

 ・文字はカタカナで表記する
 ・書体は太ゴチック体、またはそれに準じる視認性の良い書体を用いる
 ・文字の配置は変更可能

ダンボールリサイクルマークは以下からダウンロードできます

[リサイクルマーク素材ダウンロード]

【ご参考】段ボールリサイクル協会

マークの重要性と留意点

重要性

リサイクルマークの印刷表示は義務付けされていません。ですが、処分する際の分別に困るため、印刷することが促進・推奨しています。
その理由のひとつが、リサイクルに該当しない「段ボール」があることです。誤ってリサイクル資源として排出(処分)され、そのままリサイクル資源に混入した場合、再資源の品質低下につながります。「資源を有効活用することが目的」であるリサイクルマーク。消費者等の最終排出者に届く前に、リサイクルの可・不可が分かるように明記し、正確な分別がスムースに出来ることが一番です。

留意点

輸出する際について:

国際基準のシンボルマークなので、印刷するマークはどの国も共通ですが、誤って製紙原料に利用できない段ボールに表示してしまえば、相手国のリサイクルを混乱させる恐れもあります。相手国(地域)の輸入業者の指示に従うなど、ルールに基づき印刷することが重要です。

ダンボール素材ではない:

「ダンボールリサイクルマーク」に該当しない素材は、紙マークなど、他のリサイクルマークの印刷が必要となります。

マーク印刷の基準

簡単に説明すると、「ダンボール原紙」を使って作られているもの、または、「ダンボール原紙」の比重が重い段ボールが該当します。

 ・印字色 … 識別しやすい色で印刷をする
 ・表示場所… 最終排出者(分別して捨てる人)が確認しやすい場所
 ・輸出品… 相手国の輸入業者の指示に従う
 ・輸入品… 印刷デザイン等を相手国の業者に指示できる場合は段ボールリサイクル協議会のマニュアルに準じた指示を。できない場合はシールやスタンプ等で対応することが望ましい。
 
▼マニュアル
http://www.danrikyo.jp/files/libs/13/201507281830462463.pdf

製造段階で印刷工程がない無地の段ボールに関しては、表示を省略することができる。

ダンボールリサイクルマークが表示できない素材

製紙原料として利用が困難な素材が複合されていて、分離できない段ボールは、再利用に適さないため、リサイクルマークは表示できません。

 ・使用している素材の段ボール原紙が50%以下である
 ・ホイル紙など特殊な紙を貼り合わせている
 ・段ボール原紙にワックス加工がされている

ダンボールリサイクルに関しては、最新の製紙技術に基づいて判断しなければならないため、製紙原料として利用困難な段ボール等については、確認が必要です。

▼ご参考
http://www.prpc.or.jp/

その他の識別マーク

紙リサイクルマーク

 

 

紙製容器包装に表示が義務化されています。
「資源有効利用促進法」という資源の有効利用を促進する法律で定められています。

アルミ使用の飲料、酒類用の紙パックも含みます。ただし、紙のリサイクルに入れてはいけない「禁忌品」の中に、アルミパック(ホイル紙)が対象品とされています。「禁忌品」にも紙マークが印刷されているので、排出時(廃棄)の際には注意が必要です。
消費者の排出時に分離不可能なつくりの場合、製造過程で重量が多い素材のマークを入れることが定められているため、例えば紙70%、プラスチック30%で分離できない形状であれば、紙マークが印字されるのです。

▼ご参考
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/pdf/pamphlet_mark_gimu.pdf

紙パックリサイクルマーク

識別表示の法的義務はありません。
アルミニウム不使用の紙パックで、ジュースや牛乳、酒類に使用されている飲料用紙容器。平成18年7月から、「識別マーク + 標語」の表示をルール化し、さらに箱の展開図を表示して、「洗って→開いて→乾かす」というリサイクル方法の促進と啓発を推奨しています。

▼ご参考
http://www.yokankyo.jp/pack/mark.html

環境マーク

商品やサービスがどのように環境への負荷低減に役立つのかを教えてくれるマークや目じるしのこと。
持続可能な社会づくりのための目標〝SDGs〟への貢献にもなります。また、商品に応じてさまざまなマークが存在します。

▼詳しくは「環境マーク」のページをご覧ください。
[ラベル印刷シール印刷.com の環境マーク]

▼経済産業省「3R政策」資源有効利用促進法
https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/02/faq/faq2.html

まとめ

リサイクルマークにはそれぞれのルールがあり、構造の問題から分類に困るものもありますが、見た目では判断が付きにくいものだからこそ、マークが印刷されていれば迷わずに最終排出の際の分別ができます。
分別ができれば、再利用が促進され、リサイクル品の品質向上にもつながるといった、理想的な「サイクル」が出来上がります。SDGsの観点からも、重要なことです。「造ること」だけではなく、その先を見据えたものづくりこそが持続可能な社会づくりに重要な取り組みです。

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