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    ホイップクリームは複合原材料となります。
    複合原材料の表示ルールでは製品に占める割合が5%以上の場合はその構成原材料を記載するというルールも間違いありません。

    しかしながら、乳等省令では、複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合は、当該複合原材料の原材料の表示を省略することができる。と定められています。

    「乳等を主要原料とする食品」についてはこちらが適用されますので、今回の質問の表示としては・・・

    “乳等を主要原料とする食品”のみの記載でその構成原材料は入れなくてよいです。

    消費者にとって「乳等を主要原料とする食品」という表示は実際のところ何が入っているのかよく分からないものではあります。
    上記以外の別の書き方をする場合ではホイップクリームとは纏めて記載せず、その原材料をバラシて他の原材料と一緒に表示することがよいとのことです。

    その他詳しい内容については、
    消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)」をご参照ください。

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