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    合挽肉は原料原産地表示の横断的に表示方法が規定されている22食品群(基準別表15の1)に定められています。

    尚、2種の配合割合として牛が50%以上になる為、牛の原料原産地を表示してください。

    尚、3ケ国目以降をその他と表示する事は可能です。

    その他詳しい内容については、
    消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)」をご参照ください。

関連するよくある質問

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