合挽肉は原料原産地表示の横断的に表示方法が規定されている22食品群(基準別表15の1)に定められています。
尚、2種の配合割合として牛が50%以上になる為、牛の原料原産地を表示してください。
尚、3ケ国目以降をその他と表示する事は可能です。
その他詳しい内容については、 消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)」をご参照ください。
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どのようなこともわかりやすく説明します。