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    特定保健用食品として消費者に認知度の高い既存の食品と、商品名やデザイン、含有成分、キャッチコピー等を類似させるなど、当該特定保健用食品の保健の用途を連想させる表示をすることにより、当該一般食品が特定保健用食品の許可を受けたものであるとの誤認を消費者に与えることは、健康増進法第 32 条の2に違反するおそれがあります。
    詳しくは消費者庁などの関係各機関のホームページにてご確認くださいませ。

    消費者庁ホームページはこちらから

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