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- ホイップクリームの表示について
ホイップクリーム(乳等を主要原料とする食品)は、複合原材料扱いと解しておりますが、製品に占める割合が5%以上の場合、カッコで構成原材料の表示が必要と理解しております。 例.製品に占めるホイップクリームの割合が7.67%でその構成原材料は、食用植物油脂2.09%、クリーム(乳製品)1.53%、乳製品(全粉乳、バター)0.58%、乳脂肪(乳製品)0.54%、卵加工品0.01%、水2.87%、残り添加物の場合の表示について以下(1)(2)の表記作成しました。法規上問題は無いでしょうか。ご教示いただけば幸甚です。 表示(1) 乳等を主要原料とする食品(食用植物油脂、クリーム、乳製品、その他) 表示(2) 乳等を主要原料とする食品(乳製品、食用植物油脂、卵加工品)
A
ホイップクリームは複合原材料となります。
複合原材料の表示ルールでは製品に占める割合が5%以上の場合はその構成原材料を記載するというルールも間違いありません。しかしながら、乳等省令では、複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合は、当該複合原材料の原材料の表示を省略することができる。と定められています。
「乳等を主要原料とする食品」についてはこちらが適用されますので、今回の質問の表示としては・・・
“乳等を主要原料とする食品”のみの記載でその構成原材料は入れなくてよいです。
消費者にとって「乳等を主要原料とする食品」という表示は実際のところ何が入っているのかよく分からないものではあります。
上記以外の別の書き方をする場合ではホイップクリームとは纏めて記載せず、その原材料をバラシて他の原材料と一緒に表示することがよいとのことです。その他詳しい内容については、
消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)」をご参照ください。
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