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    表示シールを制作する際には8ポイント以上のサイズでの作成をお願いしております。
    現行のルールとして、原則JAS法・食品衛生法・健康増進法では8ポイント以上と定められています。
    例外として、ただし、容器又は包装の表示可能面積がおおむね150平方cm以下の場合は、5.5ポイント以上の大きさにできます。
    ご入稿の前に関係各所のホームページにてご確認くださいませ。

    消費者庁ホームページはこちらから

関連するよくある質問

ご利用の流れ

弊社のラベル印刷・シール印刷のご利用方法をご紹介します。
ご指定のデザインをご入稿頂く場合はもちろん、デザイン制作の代行も安価な価格で承っておりますので、
ぜひご活用ください。

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