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    ・店頭で量り売りする場合や客の注文に応じて調理・包装したものを対面販売する場合、レストランや食堂などで飲食させる場合(外食)には、表示の義務はありません。
    ・スーパーのバックヤードなど店舗の同一敷地内で製造・加工したものを一般消費者に直接販売する場合、原材料や原料原産地名等、表示の一部を省略することができます。

    【容器包装あり】
    ・製造した場所以外で販売する場合⇒表示が必要
    ※別の工場で製造しパック詰めされた後、店舗にて販売する場合など
    ・製造した場所で直接販売する場合⇒【限定的】食品を摂取する際の安全性に関する表示事項(アレルゲン、保存方法、消費期限、生食用牛肉のリスク等)について義務表示
    ※スーパーなどの惣菜売場やバックヤードなど店舗の同一敷地ないで製造・加工したものを販売する場合など

    【容器包装なし】
    ・あらかじめ容器包装されず、販売する場合(注文に応じて容器に詰められるものを含む。)
    ※店頭での量り売り、注文弁当(仕出し・テイクアウト)など
    ・設備を設けてその場で飲食させる場合
    ※外食

    今回のご質問にあたって確認したいことがあります。
    ①お弁当は容器に包装されて販売してますか?
    (コンビニなどのような食品トレー・弁当容器などに入れていますか?)
    ②現在お弁当を販売しているのは店舗での販売でしょうか?その場合、どちらで製造していますか?(同一店舗内・別の工場)
    上記①に該当しており②の別の工場で製造しているのであれば全て表示する必要があります。
    ①に該当しており②の同一店舗内で製造しているのならば、安全性に関する表示事項(アレルゲン、保存方法、消費期限、生食用牛肉のリスク等)が必要です。
    弁当が仕出し弁当やテイクアウトとしての位置づけなら表示は不要です。

    その他詳しい内容については、
    消費者庁ホームページ「食品表示法等(法令及び一元化情報)」をご参照ください。

関連するよくある質問

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