健康増進法では、、「何人も」虚偽・誇大表示をしてはならないとされています。 このため、特定保健用食品の表示許可を受けた者だけでなく、特定保健用食品を販売する事業者であっても、例えば、独自に TV コマーシャルや新聞広告などで特定保健用食品の表示を行う際は、その内容に虚偽・誇大表示があれば、当該販売事業者が健康増進法上の違反を問われます。 詳しくは消費者庁などの関係各機関のホームページにてご確認ください。
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