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「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度」とは

食品衛生法の一環として導入されたもので、食品に接触する器具や容器包装に使用できる物質が限定されました。

これは、食品の安全性を高め確保するための制度でそれに伴い作られたリストです。使用が認められた物質や使用可能な量などがまとめられています。

対象材質は「合成樹脂」です。収載されていないものは原則使用できません。

製造過程はもちろん、包装・パッケージ、シールやラベルも該当します。

「食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度」202561日で完全移行するものです。

 

上記に基づき、食品に直接触れる合成樹脂(ニス・フィルム等)につきましては、器具・容器包装のポジティブリストに適合しているか確認することが必要となりました。

シールは対象?

直接、食べるものに対して貼るシールは該当します。

基本的な考え方は「直接食品に触れるかどうか」です。

ですが、自己判断は禁物です。

例えば、果物に直接貼られているシール。「皮は食べない」といった先入観から大丈夫だと判断しがちですが、どのような形で消費者へ提供されるか分からないため、「ポジティブリストの対象」とみなされると想定した方が安全です。

そういった疑問や不安を当社でも感じたため、直接、保健所へ質問してみました。

果物に貼るシールについて

Q.メロン皮部(可食部でない)に貼付するシールの食品接触面について、ポジティブリストに対応する必要がありますか?

A. 皮部(可食部でない)を食品としないような通知等は確認できないため、ポジティブリスト対応が望ましいです。

 

回答のように「皮は食べないで」というような通知はできませんし、どのような食べ方をするかまで分かりません。また、二次加工などを鑑みれば。どういった形で消費者へ提供されるか分からないため、「ポジティブリストの対象」とみなされると想定した方が安全です。これは、パプリカなど野菜も同様です。

たまごのシール

Q:直接たまごに貼る賞味期限シールは該当しますか?

当社がある久留米市の保健所へ質問をしたところ、下記の内容で回答が得られました。

A.消費者庁・厚生労働省からは明確な回答は無かったことから、久留米市では「卵殻に貼付する賞味期限シールについて、ポジティブリスト対象とすることが望ましい。」とする。

※上記の回答により、各自治体にある保健所への確認が必要と思われる。

ケーキピックや札

Q :  ケーキピックは該当しますか?

A :  食品衛生法上の容器包装に該当します。

 

Q : 断面が食品に接触する場合、断面からインキがにじみ出ると想定するべきですか?

A :  ケーキピックに限り断面は、食品接触面としてみなしません。

多層構造の端面が容器包装のごく一部として露出している場合は、意図的に食品に接触させるものではないと考えられる。そのため食品接触面としてみなさないものとして扱う。
(
ポジティブリスト制度のQ&A No.15参照)

また、紙部については合成樹脂でないため、ポジティブリスト対象ではなく、法改正(ポジティブリスト設定)以前から、「器具及び容器包装の規格基準 A5」により、規定されている。

その他の疑問と懸念点

.印刷インキはポジティブリスト対象?

食品に印刷面が触れる場合は全て対象となります。

■対策

食品に印刷面が触れることを防ぐには、ポジティブリスト収載のラミネート貼り(ラミネート加工)をすれば問題なく使用できます。

 

・糊面はポジティブリスト対象?

はい。対象です。食品に直接触れるシールの場合は、合成樹脂が使用されていないか確かめる必要があります。
当社では、ポジティブリスト収載の粘着剤をご提案します。

 

・肉、魚に直接付ける札はポジティブリスト対象?

弊社では、ポジティブリスト収載の原材料で作ったケーキピック・肉札・魚札の製造が可能です。資材等が適合していることを確認しております。

適合確認の詳細はこちら▼

https://label-seal-print.com/news/20250207/

 

箔押し加工の金箔・金箔などポジティブリスト対象?

金や銀、その他の色も含め箔押しに使用されるフィルムは対象となるため、食品に直接接触するのであれば対応が必要です。

■対策

ポジティブリスト収載のラミネート貼りをすれば問題ありません。

 

PP(ポリプロピレン)貼りはポジティブリスト対象?

対象となる合成樹脂ですが、ポジティブリスト収載のPP(ポリプロピレン樹脂)をご提案いたします。

不安な場合の対策案

・コーティングする

印刷基剤がにじみ出ないようにポジティブリスト収載のPP貼り・ラミネート加工で上からコーティングする。

・印刷しない縁をつくる

いわゆる「ベタ印刷」といった、全面に色を塗布したものには印刷しないフチをつくることをお勧めします。

安心頂ける基剤の使用と用途のヒアリングを実施しています。

食品接触部分の素材がリストに適合していればいいというルールです。リストに記載のない物質の使用が原則禁止だということを念頭に考えれば良いのですが、不安だと思われる場合は、シールを注文する際に、事前に当社担当にご相談ください。

当社では、安心してお使い頂けるよう粘着剤製造元に確認し、ポジティブリスト対応という証明書の発行をして頂いております。

また、お客さまに安心して頂けるよう、ご注文時には必ず、何にご使用されるか等のヒアリングもさせて頂いております。


当社は、食品衛生法における営業届出を厚生労働省に申請し、承認されている数少ない印刷工場です。

お客さまのご要望に沿うためにも、どのような商品に使用するものなのか、ヒヤリングをしながらご注文に対応いたします。

不安なことなどもお気軽にお訪ねください。

 

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