「同一製品」に該当しない例
原材料および添加物の配合が同一であるが、内容量が異なるもの。
通常パッケージと異なり、キャンペーンや季節仕様のデザインが印刷されているもの。
「2つ以上の製造所」とは
自社の2つ以上の工場で製造している場合。
他者に製造を委託して2つ以上の工場で製造している場合。
自社の工場と他社に製造を委託した工場で製造している場合。
業務用食品(マッシュポテト)の例
表示についての詳細は消費者庁へご確認ください。
消費者庁ホームページはこちら
注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。