米トレーサビリティ法の2つの柱
米トレーサビリティ法は、米穀事業者に対して、下記の2点を義務付けています。
1. 米穀等を取引したときの入荷・出荷記録を作成・保存すること (平成22年10月1日施行)
2. 事業者間及び一般消費者への米穀の産地、米加工食品の原料米の産地伝達
(平成23年7月1日施行)
これらを義務付けることにより、米穀等に関して、
1. 食品としての安全性を欠くものの流通を防止する
2. 表示の適正化を図る
3. 適正かつ円滑な流通を確保するための措置の実施の基礎とする
4. 米穀等の産地情報の提供を促進する
上記4点から、国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業及びその関連産業の健全な発展を図
ることを目的としています。
対象品目
・米穀(玄米・精米等)
・米粉や米こうじ等の中間原材料
・米飯類
・もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
対象事業者
米穀等を取扱う、生産者、製造業者、流通業者、小売業者、外食業者など
記録する事項
品名、産地※、数量、年月日、取引先名、搬出入した場所など
※産地情報の伝達は、平成23年7月1日から
参考資料
農林水産省作成リーフレット
米トレーサビリティ法(平成23年8月版)P1-P4(PDF:1,885KB)
米トレーサビリティ法(平成23年8月版)P2-P3(PDF:1,738KB)
東京都作成リーフレット
米トレーサビリティ法について(PDF:5,220KB)
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