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10分で分かる原料原産地表示

原料原産地表示の重要ポイントを、約10分の動画にまとめました。「どうも難しい…」「詳しく読む時間が無い…」という方は先にご視聴をおすすめします。

 

動画で知る原料原産地表示

 

以下、原料原産地表示ルールの説明と、よくいただく質問について回答いたします。

 

1番多い原材料が生鮮食品の場合は、その産地が表示

 

重量順にて国別に表示し、3か国以上で3か国目は「その他」で表示されます。

1番多い原材料が加工食品の場合は、その製造地が表示

1番多い原材料が加工食品の場合は、原則としてその製造地が「○○製造」と表示されます。ただし、1番多い原材料に使われた生鮮食品の産地が分かっている場合には「○○製造」の代わりに、その産地が表示されることもあります。

 

 

 

「国産」と「国内製造」の違い

「国産」は原材料が生鮮食品である場合に表示され、その産地が国産である事を意味します。
「国内製造」は、原材料が加工食品である場合に表示され、その加工食品が国内で作られたことを意味しています。しかし、加工食品に使われた生鮮食品の産地が、国産であるという意味ではありません。

原材料の表示についてのQ&A

Q 新たな原材料の産地表示はいつから始まっていつまでにすればいいのですか。

A 平成29年9月1日から制度はスタートしており、食品メーカー等は原材料の産地を表示する必要があります。しかし、平成34年3月31日までは、食品メーカー等が準備をする猶予期間としています。準備ができた商品から順次表示されます。

Q 外食やお店で調理されている惣菜にも表示が必要ですか。

A レストランなどの外食やお店で調理された惣菜など作ったその場で販売される食品は、作った人にその場で確認することが可能であるため、原材料の産地表示の対象としていません。

Q 1番多い原材料以外には原材料の産地は表示しなくていいのでしょうか。

A 1番多い原材料以外に産地を表示する義務はありませんが、2番目以降の原材料についても、食品メーカー等の自主的な取組みとして産地の表示をすることが望ましいと考えています。

Q 輸入した加工食品には原材料の産地は表示しなくてはいけないのでしょうか。

A 輸入した加工食品には原材料の産地を表示する義務はありません。なお、現在も、輸入した加工食品には、その商品がどこの国から輸入されたものかを示す「原産国名」が表示されています。

Q なぜ「その他」や「輸入」、「輸入又は国産」と表示する必要があるのですか。

A 原材料によっては、国別重量順で表示すると、頻繁な包材の切替えが必要となり、食品メーカー等の対応が難しかったり、大量の資材が無駄になったりしてしまうことから、このような表示を認めています。

Q 表示内容が適性であるかどうかは、誰がどのように確認するのですか。

A 消費者庁や農林水産省などの国、都道府県や政令指定都市の地方公共団体の職員が、食品メーカーやスーパー等への立ち入り検査を行い、食品表示の確認をしています。もし、表示内容が適性でない場合は、改善するよう指導等をしています。

Q 表示の意味が分からない場合はどこに問い合わせればよいですか。

A まずは、商品に表示されている食品メーカー等のお客様相談センターなどにお問い合わせください。また、表示方法に関する一般的な問い合せは、消費者庁の他、農林水産、地方農政局、農林水産消費安全技術センター、都道府県等がお答えします。

加工食品の原材料の産地表示についてのお問い合わせ

消費者庁

消費者庁食品表示企画課
〒100-8958 東京都千代田区霞ヶ関3-1-1 中央合同庁舎第4号館
電話番号 03-3507-8800(代)
ホームページ http://www.caa.go.jp/foods/

農林水産省

農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課
〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1-2-1
電話番号 03-3502-7804

詳しい原料原産地表示については消費者庁ホームページをご覧ください。
新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報

 

 

 

注意:
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。

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