経過措置期間食品表示基準の施行後、新ルールに基づく表示への移行の猶予期間は、加工食品及び添加物の全ての表示について5年、生鮮食品の表示については、1年6ヶ月とする。 2020年までの経過措置期間の表示の取扱いについて消費者の混乱を避けるため、旧基準に基づく表示と新基準に基づく表示の混在は、原則として認められません。全てが旧表示であるか、全てが新表示でなくてはならない。 表示についての詳細は消費者庁へご確認ください。 消費者庁ホームページはこちら注意: * 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。 * 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。