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製造所又は加工所の所在地の表示

  1. 製造所(加工所を含む。以下同じ)所在地の表示は、住居表示に関する法律に基づく住居表示に従って住居番号まで記載します。
    ただし、次のような記載は差し支えありません。

    地方自治法に規定する指定都市及び県庁の所在する市における道府県名を省略すること。
    同一都道府県内に、同一町村名がない場合に限り、郡名を省略すること。
  2. 輸入品にあっては、製造所所在地の代わりに輸入業者の営業所所在地を記載します。

製造者又は加工者の氏名の表示

  1. 法人の場合は、法人名を記載します。ただし、当該容器包装の表示面積、形態等から判断してやむを得ない場合は、次のような記載は差し支えありません。
    株式会社を「KK」又は「(株)」、合名会社を「(名)」、合資会社を「(資)」、有限会社を「(有)」等と略記すること。
    農業協同組合を「農協」、経済農業協同組合連合会を「経済連」等と略記すること。
  2. 個人の場合は、個人の氏名を記載します。この場合、屋号等の記載をもって代えることは認られません。
  3. 輸入品の場合は、製造者氏名の代わりに輸入業者氏名を記載します。

 

 

注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。

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