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添加物

添加物については、「添加物」と添加物以外の「原材料(食品)」とを明確に区分して表示することとなりました。原材料と添加物を明確に区分する方法として、別記様式の原材料名欄の次に「添加物」の事項名で欄を設けて記載する方法の他、スラッシュなどの記号や改行する方法があります。

 

特定原材料および特定原材料に準ずる品目について

分類・規定品目詳細
特定原材料(7品目)えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)※アレルギーを起こしやすいとされる食品のうち、 特に症状が重篤な、又は症例数が多いものとして 表示が義務付けられている7品目
特定原材料に準ずるもの(21品目)アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、 カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、 くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、 豚肉、まつたけ、もも、山芋、りんご、ゼラチン症例数が比較的少ないか、又は重篤な例が 少なく、現段階では科学的知見が必ずしも 十分ではないが、可能な限り表示することが 推奨されている21品目

 

※落花生の品目について

2019年(令和元年)9月19日「食品表示基準について」の一部改正において「落花生」については、特定原材料の品目が 「落花生(ピーナッツ)」に改正されました。
これは、落花生の文言が殻付きのものをイメージさせるなど、ピーナッツと同一であることが分かりにくいとの意見もあり、従来、 代替表記として使用されていた「ピーナッツ」の文言を「落花生」と同一のものとして、代替表記としての扱いも残したまま、 例外的に食品表示基準で定めた特定原材料の品目に追加したものです。特定原材料の品目として表示される場合には、 「落花生」に加えて「ピーナッツ」「落花生(ピーナッツ)」の表示が可能となりました。

アレルギーの表示方法

個別表示と一括表示

個々の原材料名又は添加物の直後に括弧書きで表示する方法が個別表示となり、【例:原材料(○○を含む)】が表示する際の原則となります。 但し表示面積に限りがある場合や、個別表示が困難な場合は例外として原材料の最後に全ての特定原材料等を纏めて括弧書きで表示する 一括表示【例:(一部に~○○・○○を含む)】も認められている。一括表示では、個別表示と異なり食品に含まれる全ての特定原材料等を 纏めて一括して表示します。
個別表示と一括表示を重複して表示することはできません。

加工食品や添加物におけるアレルゲン表示例

複合原材料の原材料を省略する場合や、加工助剤又はキャリーオーバーなどに該当し添加物の表示を省略する場合であっても、 特定原材料の表示は必要となります。

①特定原材料を含む加工食品の表示

原材料(●●を含む) 例:チョコレート(乳成分を含む)#1

②特定原材料等に由来する添加物

・物質名(○○由来)による表示ガゼインナトリウム(乳由来)#1
・一括名(○○由来)による表示調味料(アミノ酸:いか由来)
・用途名(物質名:○○由来)増粘剤(キチン:えび・かに由来)#2

#1 乳については、原則として「乳成分を含む」と表示する。
但し個別表示の添加物については、「乳由来」と表示する。

#2 一つの原材料(添加物を含む)に対して複数の特定原材料が含まれている、由来している場合には各特定原材料の間に「・(ナカグロ)」でつなぎます。
原材料(○○・■■を含む) 用途名(物質名:○○・■■由来)

 

個別表示例

名称洋菓子
原材料名小麦粉、植物油脂、卵黄(卵を含む)、砂糖、生クリーム(乳成分を含む)、ごま、油脂加工品(大豆を含む)/加工でんぷん、乳化剤、香料

一括表示例

名称洋菓子
原材料名小麦粉、植物油脂、卵黄、砂糖、生クリーム、ごま、油脂加工品/加工でんぷん、乳化剤、香料、(一部に小麦・ごま・卵・乳成分・大豆を含む)

代替表記とは

特定原材料等を単に平仮名、片仮名、漢字等に変えたものなど、表示方法や言葉が違うが、特定原材料と同じものであることを理解できる表記となります。

拡大表記とは

特定原材料等の名称やその代替表記を含むことにより、特定原材料等を使った食品であることが理解できるものをいい、代替表記とともにアレルゲンを含む食品の表示として認められています。
例として

品目代替表記拡大表記
玉子、あひる卵、うずら卵厚焼き玉子、ハムエッグ
ミルク、チーズ、バター、アイスクリームアイスクリーム、ガーリックバター、乳糖、乳たんぱく、加糖練乳
いくらすじこ、イクラいくらの醤油漬け、塩すじこ
ぶたにく、ポークポークウインナー、豚ミンチ

※注意点として、卵黄、卵白については、表記する場合、卵黄(卵を含む)、卵白(卵を含む)と表示しなければならない。

コンタミネーションに関する表示について

食品を生産する際に、原材料としては使用していないにもかかわらず、同じ工場内で使用されている特定原材料等が意図せず混入することを コンタミネーションといいます。この場合、原材料名欄に表示はできませんが、一括表示枠外にその旨を以下の通り注意喚起することが望ましいです。

例として

①同一製造ライン使用によるコンタミネーション

→「本品製造工場では、小麦を含む製品を生産してます。」「たまごを使用した設備で製造しています。」

②原材料の採取方法によるコンタミネーション

→「本品で使用しているしらすは、かにが混ざる漁法で採取されています。」

③えび、かにを捕食していることによるコンタミネーション

→「本品(かまぼこ)で使用されているイトヨリダイは、えびを食べています。」
可能性表示として、特定原材料が入っているかもしれません。などは認められていません。
但し、配合していないにもかかわらず製造工程上で特定原材料等がその食品に必ず含まれるということがあれば、その食品は特定原材料等を 原材料として用いていると考えられますので、表示が必要です。

「特定原材料に準ずるもの」21品目の表示方法について

特定原材料に準ずるものについては、任意表示であり義務ではありません。ただ表示されていない場合に
「特定原材料に準ずるものは使用していない」
もしくは
「特定原材料に準ずるものを表示していない」
のどちらなのかを確認することが困難であるため、一括表示枠外に別途表示することを推奨しています。

例として

「この食品は28品目のアレルゲンを対象商品としています。」
「アレルゲンは表示義務品目のみ対象範囲としています。」
「アレルゲンは義務7品目を対象範囲としています。」

この中でも特に「特定原材料7品目」のみを表示対象にしている場合は枠外表示にてウエブサイト等の活用及び電話問い合わせでの対応などの情報提供が求められています。

注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。

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