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「同一製品」に該当しない例

原材料および添加物の配合が同一であるが、内容量が異なるもの。
通常パッケージと異なり、キャンペーンや季節仕様のデザインが印刷されているもの。

 

 

「2つ以上の製造所」とは

自社の2つ以上の工場で製造している場合。
他者に製造を委託して2つ以上の工場で製造している場合。
自社の工場と他社に製造を委託した工場で製造している場合。

 

業務用食品(マッシュポテト)の例

 

 

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