表示可能面積(※)がおおむね30㎠以下の場合
・安全性に関する表示事項(「名称」「保存方法」「消費期限又は賞味期限」「表示責任者」「アレルゲン」及び「L-フェルニアラニン化合物を含む旨」)については、省略不可
・表示責任者を表示しなくても良い場合(食品を製造し、もしくは加工した場所で販売する場合、不特定もしくは多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合又は食品関連事業者以外の販売者が容器包装入りの加工食品を販売する場合)には、製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入者にあっては、輸入業者の氏名又は名称)も省略不可
原材料と添加物
区分を明確に表示
※表示可能面積とは、表示事項を表示しても判読が困難な部分を除いた、容器包装の表面積のことです。
表示についての詳細は消費者庁へご確認ください。
消費者庁ホームページはこちら
注意:
* 本記事は1年以上前に更新された記事ですので、情報が古い可能性があります。
* 表示についての最新情報は関連省庁へご確認ください。